この記事でわかること
- パートから正社員へ転職する以外に、社内登用と紹介予定派遣という道があること
- 3つのルートを、時間・通りやすさ・引き換えになるものの3軸で比べる方法
- 正社員の選考で実際に見られる条件と、パート経験を職務経歴に変える手順
- 勤務先に転換の仕組みを確認する方法と、聞いても不利益に扱われない法的な根拠
パートとして働きながら正社員になりたいと考えたとき、目に入ってくる情報の多くは「転職」の話から始まります。その順路しかないように見えてきます。
けれど、道はそれだけではありません。厚生労働省の調査では、パートタイム労働者のうち「現在の会社で働きたい」と答えた方が8割を超えています。いまの場所を離れたいわけではないのに、正社員になるには会社を変えるしかない。そう思い込んでしまう構造が、情報の側にあります。
この記事では、正社員になる道を社内登用・紹介予定派遣・転職の3つに分けて、時間、通りやすさ、引き換えになるものという3つの軸で並べます。あわせて、選考で何を見られるのかも整理しました。どれが自分の条件に合うかを、読み終えたときに選べるようにするための記事です。
パートから正社員へ。まず、いまの位置を確かめる
正社員を目指すと決める前に、知っておくと視界が変わる数字が3つあります。どれも厚生労働省の同じ調査から取ったものです。
パートで働く方の8割は「いまの会社で働きたい」と答えている
厚生労働省「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査」は、2024年10月1日時点の状況を、事業所と労働者本人の双方に尋ねた調査です。個人調査は23,060人を対象に行われ、有効回答は14,076人(有効回答率61.0%)でした。
この調査でパートタイム労働者に今後の希望を尋ねたところ、「今後も会社で働きたい」が90.6%。その内訳は、「現在の会社で働きたい」が81.1%、「別の会社で働きたい」が9.5%です。
つまり、パートとして働く方の8割は、いまの会社で働き続けることを望んでいます。会社そのものを変えたいと考えている方は、1割ほどしかいません。
正社員に変わりたい方は13.4%。理由の1位は収入
同じ調査で、「今後も会社で働きたい」と答えたパートタイム労働者の希望を見ると、「現在の就業形態を続けたい」が85.2%、「正社員に変わりたい」が13.4%でした。
その理由も公表されています。「正社員に変わりたい」と答えた方の理由(3つまでの複数回答)は、「より多くの収入を得たいから」が87.8%で最も高く、次いで「正社員の方が雇用が安定しているから」が58.3%でした。収入を上げる方法そのものについては、女性が年収を上げる方法でも別の角度から整理しています。
2つの数字を並べると、ひとつの傾向がうかがえます。パートとして働く方の多くは現在の会社での継続を望んでいて、正社員を希望する理由の上位は収入と雇用の安定。どちらも、会社そのものを変えたいという動機ではありません。ただしこの調査は、正社員を希望する方が現在の会社にとどまりたいかどうかを直接尋ねてはいません。別々の設問を並べて見えてくる傾向です。
転換制度の適用があると答えた方は9.3%
ところが、望みと制度のあいだには距離があります。
同じ調査でパートタイム労働者に勤務先の制度の適用状況を尋ねたところ、「いわゆる正社員への転換制度の適用がある」と答えた割合は9.3%でした。勤務地や勤務時間が限定される「多様な正社員への転換制度」は2.9%です。
いまの会社で働き続けたい方が8割いる。けれど、転換制度が自分に適用されていると認識している方は1割に届かない。この差は、「正社員になるなら転職しかない」と感じやすい背景のひとつになっている可能性があります。
ただ、この9.3%は「制度がある会社が9.3%しかない」という意味ではありません。あくまで本人が「自分に適用がある」と認識している割合です。法律が求めている転換の仕組みは、「正社員登用試験」というかたちだけではないためです。
なお、これらはパートタイム労働者全体(男女計)の結果で、就業形態ごとの男女別の内訳は公表されていません。
正社員になる3つのルート
この記事では、正社員になる道を代表的な3つのルートに分けて考えます。多くの記事はこれを「方法の一覧」として並べますが、選ぶときに効いてくるのは名前ではなく、それぞれで何が違うかです。
| 社内登用 | 紹介予定派遣 | 転職 | |
|---|---|---|---|
| 時間を決めるもの | 会社の登用時期 | 制度上の上限(6か月) | 求人状況と自分の動き |
| 通りやすい状況 | すでに正社員に近い業務を任されている | 働きぶりを見てもらいたい | 経験に合う求人が複数ある |
| 引き換えになるもの | 勤務時間・シフトの自由、業務範囲 | いまの職場と人間関係 | 慣れた環境・勤務地 |
| 確実性 | 登用枠がなければ動かない | 直接雇用は保証されない | 選考結果次第 |
目を留めてほしいのは「時間を決めるもの」の行です。3つのうち、期間の上限が制度で決まっているのは紹介予定派遣だけ。社内登用は会社のカレンダーに、転職は求人状況と自分の動きに左右されます。同じ「時間がかかる」でも、何に左右されるのかが違います。
ルート1:いまの会社で正社員に転換される
いまの会社で雇用形態が変わることを、正社員登用、正社員転換などと呼びます。法律の条文では「通常の労働者への転換」という言い方をします。呼び方は会社によって違いますが、指しているものは同じです。
知っておきたいのは、これが会社の善意にゆだねられた話ではないということです。パートタイム・有期雇用労働法第13条は、事業主に対し、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることを義務づけています。ただし義務づけられているのは「正社員にすること」ではなく、「転換を推進するための機会や仕組みを整えること」です。厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」(令和7年8月版)では、その措置が4つに整理されています。
- 01通常の労働者を募集する場合、その内容を、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する
- 02通常の労働者のポストを社内公募する場合、応募する機会を与える
- 03通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
- 04その他、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
大事なのは、この4つの「いずれか」でよいとされている点です。就業規則に「正社員登用制度」という項目が見当たらなくても、それだけで道がないとは言えません。
ルート2:紹介予定派遣から直接雇用に切り替える
紹介予定派遣は、一定の派遣期間を経て派遣先での直接雇用に移ることを予定して行われる労働者派遣です。3つのうち唯一、期間の上限が制度で決まっています。「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、派遣先は6箇月を超えて同一の派遣労働者を受け入れないこととされています。終わりが決まっている点は、待つ側にとって小さくない条件です。
選考の入り方にも特徴があります。通常の労働者派遣では事前面接や履歴書の送付要請は禁止されていますが、厚生労働省は紹介予定派遣である場合を除く、と明示しています。働き始める前に、面接や書類の確認が行われるということです。
厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、2024年度に紹介予定派遣により派遣された労働者は25,535人、職業紹介を経て直接雇用に結びついた労働者は13,881人でした。
そして最も大切な点です。この制度は直接雇用を保証するものではありません。派遣先が職業紹介を希望しない場合や、雇用しない場合があることは指針そのものが前提にしています。さらに「直接雇用」は「正社員」と同じ意味ではありません。予定されている雇用形態が正社員なのか契約社員なのかは、応募の段階で必ず確かめてください。
ルート3:他社へ正社員として応募する
3つのなかで選択肢がいちばん広いのがこのルートです。社内登用は自社の枠に、紹介予定派遣は紹介予定派遣として出ている求人に限られますが、転職は市場に出ているすべての正社員求人が対象になります。
時計が自分の側にあるのも特徴です。次回の登用時期を待つ必要はなく、応募の数も時期も自分で決められます。その代わり、待っていても何も起きません。
このルートで最初にやることは、求人を探すことではなく、これまで担当してきた仕事を分解することです。応募先が必要としているのは雇用形態ではなく、任せられる業務だからです。手順は次の章で示します。
選考で何を見られるか
3つのルートは、通る道が違うだけでなく、見られるものも少し違います。社内登用、同じ会社への応募書類、他社への応募、面接の順に整理します。
社内登用で見られる条件
社内登用の判断材料は、公的資料からある程度推測できます。前出の「あらまし」には、転換試験制度の規程例が掲載されています。並んでいる要件は次のようなものです。
勤続満○年以上であること
フルタイム勤務ができること
正社員への転換を希望していること
直近○回の人事評価が一定以上であること
直属上司または所属長の推薦があること
試験の内容としては、一般常識に関する筆記試験、業務に関連する知識を問う筆記試験、役員による面接試験が挙げられています。転換時期を「毎年4月1日」「年1回」としている例もあります。
各社が必ずこの通りとは限りませんが、少なくとも「長く働いていれば自然に声がかかる」仕組みではないことは分かります。勤続年数は要件のひとつに過ぎず、人事評価と推薦、そして試験が並んでいます。
同じ会社で応募するとき、履歴書と志望動機はどう書くか
意外と迷うのが、いま働いている会社の登用試験に応募するときの書類です。相手は自分を知っているぶん、外部への応募とは前提が違います。
職歴の欄には、その会社にパートとして入社した年月と、担当してきた業務を書きます。会社が知っていることでも、選考するのが直属の上司とは限りません。人事や役員が読む前提で、担当範囲が分かるように書きます。
志望動機の中身も変わります。外部なら「なぜこの会社か」が問われますが、社内登用ではそこに答えは出ています。代わりに問われるのは、「なぜ雇用形態を変えたいのか」と「正社員としてどこまで担いたいか」。いまの業務のどこを広げたいのかを書けると、会社側は転換後の姿を想像しやすくなります。
他社に応募するとき、パート経験をどう書くか
ここからは公的資料ではなく、採用の実務でよく確認される観点を編集部が整理したものです。書類で見られるのは、経験の連続性、業務の再現性、責任の範囲、応募理由の一貫性の4つです。どれも「入社後どの仕事から任せられるか」を読み取るためのものです。
「パートの経験しか書けることがない」と感じる方は少なくありません。あるインターネット掲示板でも、扶養内のパートとして働く40代の女性が、就職活動を始めたいけれど勇気が出ないと書き込んでいました。ただ多くの場合、経験が足りないのではなく、経験がまだ言葉になっていないだけです。
業務、責任範囲、数値、工夫の4項目に分けてみてください。「スーパーでパート3年」は、レジとサービスカウンター業務を担当(業務)、閉店時のレジ締めを単独で対応(責任範囲)、1日平均◯名程度の接客(数値)、新人へのレジ操作指導と繁忙時間帯の応援配置(工夫)に変わります。同じ3年間が、まったく違う情報量になります。
開店や閉店の対応、発注、新人教育を担っていれば、パートであっても職務経歴になります。過小に扱う必要はありませんし、根拠なく広げる必要もありません。「◯◯までは単独で担当し、△△は社員の判断を仰いでいました」と範囲を分けて説明するほうが、伝わり方は確かになります。
面接で確認されること
面接で最初に確認されやすいのは、求人に書かれた勤務条件で働けるかどうかです。勤務時間、曜日、勤務地。これは職務の遂行に必要な事項なので、採用側が全応募者に確認して問題のないことです。
一方で、知っておいてよい線引きもあります。男女雇用機会均等法は、正社員・パート・アルバイト・派遣などの雇用形態を問わず適用されます。パートで働いているから対象外、ということはありません。
厚生労働省の均等法Q&Aでは、採用面接で「子どもが生まれたらどうするのか」と女性にだけ尋ねるなど、男女で異なる採用選考をすることは均等法に違反すると説明されています。また、転居を伴う転勤に応じられることを要件とする場合、業務の遂行上必要であるなどの合理的な理由がなければ均等法違反になります。
正社員になるなら転勤も残業も当然、と無条件に受け取る必要はありません。条件の合理性が問われる場面がある、と知っておくだけで、受け答えは落ち着きます。子育てとの両立を前提に正社員を目指す場合に確認しておきたいことは、子どもがいる方が正社員を目指すときの確認事項でまとめています。
動き出す前に確認しておきたいこと
3つのルートのどれを選ぶにしても、その前に確認しておきたいことがあります。多くの場合これは無料で、今日から始められます。
制度を確認できる6つの場所
第13条の措置について、厚生労働省は、その内容を本人に周知することが求められるとしています。周知方法の例として挙げられているのは、次の6つです。
- 01就業規則への記載
- 02労働条件通知書への記載
- 03事業所内の掲示板での掲示
- 04資料の回覧
- 05社内メールやイントラネットでの告知
- 06給与袋への資料の同封
手元にある労働条件通知書や雇用契約書を見直すだけでも、書かれている場合があります。
厚生労働省自身も、措置の内容が周知されていないと「自分の勤め先で正社員転換制度があるか分からない」「正社員転換の基準が分からない」といった不安を抱くことが考えられる、と書いています。いま感じている分かりにくさは、あなたの調べ方が足りないせいではない可能性があります。
何と、どう聞くか
6つの場所で見つからなければ、上司または人事に尋ねます。ここで、聞き方をひとつ変えるだけで返ってくる答えが変わります。
「正社員登用制度はありますか」ではなく、「通常の労働者への転換について、当社ではどの方法で対応していますか」。前者は「ありません」で会話が終わりますが、後者は4つの措置のどれかを答えてもらう質問です。
聞く内容は、次の3点にしぼります。
- 01通常の労働者への転換について、当社ではどの方法で対応しているか
- 02応募できる条件は何か(勤続年数、勤務時間、人事評価、推薦の有無)
- 03次の機会はいつか。また、これまでに転換された方はいるか
「正社員にしてください」というお願いではなく、「転換の方法と応募条件を教えてください」という確認から入る。これだけで、話は具体的になります。
説明を求めても、不利益に扱われることはない
聞くこと自体をためらう方は多いと思います。ここは法律がはっきり定めています。
パートタイム・有期雇用労働法第14条第1項は、雇い入れたときに実施する措置の内容を説明することを事業主に義務づけています。厚生労働省は、その説明内容の例として「正社員への転換推進措置としてどのようなものがあるか」を挙げています。この「雇い入れたとき」には、労働契約の更新時も含まれます。
同条第2項では、本人から求めがあったときに、通常の労働者との待遇の相違の内容と理由、そして第6条から第13条までの措置を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務づけられています。第13条の転換推進措置も、この対象です。
そして第3項。事業主は、その求めをしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定められています。転換の仕組みについて説明を求めることは、法律が想定している行動です。
制度はあるのに、通った方がいない場合
「制度はあると言われたけれど、実際に正社員になった方を見たことがない」。この状態をどう考えればよいか、公的資料にヒントがあります。
「あらまし」には、措置を講じてから長期間にわたって転換された実績がない場合については、転換を推進するための措置を講じたとはいえない可能性があり、措置が形骸化していないか検証する必要がある、と書かれています。制度があることと、制度が動いていることは別だということです。
同じパンフレットのQ&Aには、事業主が転換してほしいと思う方にだけ声をかけるだけでは、第13条で求める措置を実施しているとはいえない、ともあります。すべてのパートタイム・有期雇用労働者に機会が付与される、公正で客観的な仕組みが求められています。
もうひとつ、フルタイム勤務が前提とは限らないという点も知っておいてください。同パンフレットが紹介する短時間正社員には、短時間勤務のまま正社員になるタイプが含まれています。所定労働時間が短くても、期間の定めのない労働契約を結び、時間あたりの基本給や賞与の算定方法がフルタイム正社員と同等であれば、短時間正社員にあたります。
困ったときの相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。
どれくらい時間がかかるか
「いつから正社員になれるのか」「何月に切り替わるのか」。ここが分からないと動きようがない、という方は多いと思います。
正直に書くと、社内登用と転職について、一般的な所要期間を示せる公的なデータはありません。会社の制度と求人の状況で変わるためです。手がかりはあります。紹介予定派遣は指針で6箇月という上限が決まっていますし、社内登用については、規程例に転換時期を「毎年4月1日」「年1回」とするものがあります。
だからこそ、前の見出しで挙げた3つめの質問が効いてきます。次の機会はいつか、これまでに転換された方はいるか。この2つを聞けば、待つ期間は推測ではなく事実として分かります。そこまで分かって初めて、他のルートと比べられます。
NOTE
社会保険の加入要件は2026年8月時点の内容です。短時間で働く方の加入要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃が予定されています。また企業規模の要件も、2027年10月以降、段階的に対象が広がる予定です。いずれも施行日をまたぐと内容が変わるため、手取りや社会保険の変化を確認する際は、厚生労働省の最新情報をご覧ください。
正社員になった後に、勤務時間や責任範囲がどう変わるかは、この記事では扱いきれません。実際に働き方を戻した方の視点から書いた正社員として働くことがしんどいと感じたときを、あわせて読んでみてください。決める前に両方の側から見ておくと、選びやすくなります。
MOREARIAには、働き方を少しずつ組み替えながら進んできた方たちのインタビューを掲載しています。同じ選択をする必要はありません。ただ、迷いながら決めた誰かの物語を知ることは、自分の順番を決める助けになります。
パートから正社員への転職に関するよくある質問
パートから正社員を目指すときによく寄せられる質問を3つ取り上げます。
パートの経験しかありません。職務経歴書に書いてもよいのでしょうか?
書いて問題ありません。職務経歴書が伝えるのは雇用形態ではなく、担当してきた業務と任されていた範囲です。「パート3年」ではなく、担当業務、ひとりで完結できた範囲、対応件数、工夫した点の4つに分けて書き出してみてください。
正社員になりたいと上司に伝えると、評価が下がりませんか?
パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項では、本人から求めがあったときに事業主が措置の内容などを説明することが義務づけられています。そして同条第3項は、その求めをしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いをすることを禁じています。伝え方としては、「正社員にしてください」というお願いではなく、「転換の方法と応募条件を教えてください」という確認から入るほうが、話が具体的になります。
紹介予定派遣なら、必ず正社員になれますか?
なれるとは限りません。直接雇用を予定した制度ですが、保証する制度ではありません。派遣先が職業紹介を希望しない場合や、雇用しない場合があることは指針も前提にしています。また、直接雇用が正社員とは限らず、契約社員である場合もあります。応募の段階で、派遣終了後に予定されている雇用形態と労働条件を確認してください。
まとめ|正社員への道は、転職という一本道ではない
社内登用、紹介予定派遣、転職。どれが自分に合うかは、勤務先の状況と、いま任されている仕事と、変えられる条件によって変わります。最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。
正社員になる道は3つある……社内登用、紹介予定派遣、他社への転職。3つを比べてから選ぶ
聞き方を変える……「制度はありますか」ではなく「どの方法で対応していますか」。法律は4つの措置のいずれかを求めている
聞くことは守られている……説明を求めたことを理由とする不利益な取扱いは、法律で禁じられている
選考で見られるのは雇用形態ではない……担当業務、ひとりで完結できた範囲、責任の大きさ。パート経験はそのまま職務経歴になる
いまの会社で確認する。求人を数件だけ見てみる。職歴を書き出してみる。どれも、応募を決めなくてもできることです。決めるのは、選べる道が何本あるか分かってからで遅くありません。
参考資料
- 厚生労働省「令和6年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(2025年9月26日)
- 厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」(2026年3月31日)
- 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」(令和7年8月版)
- 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
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akina
MOREARIA 代表 / MOREARIA編集長
MOREARIA編集長。「やりたいことはあるけど、踏み出せない」女性に向けて、挑戦する人たちのリアルな物語と、自分らしい一歩を考えるきっかけを届けるメディアを運営。マーケティング支援事業や実践型スクール「MOREARIA LAB」も展開している。
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