この記事でわかること
- 週4勤務の求人が見つかりにくい理由が、探し方ではなく供給の薄さにあること
- 週4勤務に転職したとき、給与と手取りがどの順序で減っていくのか
- 社会保険から外れるかどうかが、「週4かどうか」ではなく所定労働時間と労働日数で決まること
- 週4日でも年次有給休暇が減らない条件と、内定前に書面で確かめる項目
週5日の勤務を、1日だけ減らしたい。そう考えたとき、最初に調べるのは「週4の求人はあるのか」かもしれません。けれど実際に検索されている言葉は、もう少し先にありました。月に何日働くのか、給料はどれくらい下がるのか、社会保険から外れないか、有給休暇は減ってしまうのか。
つまり、週4にしたい気持ちはある程度固まっていて、そのために何をどれだけ手放すことになるのかを見積もっている段階です。その見積もりは、感覚ではなく数字で立てられます。
この記事では、背中を押す言葉ではなく、判断に使える数字を並べます。公的な統計と法令にあたり、確認できたことだけを書きました。読み終えたときに、目の前の求人票をご自身で読み解けるようになっていることを目指しています。
週4勤務は「会社の標準」としては、ほとんど存在しない
週休3日制という言葉は、ここ数年でよく見かけるようになりました。けれど実際の普及状況を政府統計で確認すると、印象とはかなり違う姿が見えます。この差を知っておくと、求人探しにかける時間の見積もりが現実的になります。
会社の標準が週4日という企業は、0.9%
厚生労働省の「令和7年就労条件総合調査」によると、主な週休制の形態として「何らかの週休3日制」を採用している企業の割合は0.9%でした。前年の令和6年調査では1.6%だったので、数字は下がっています。
「完全週休3日制」を採用している企業は0.0%。これは該当がゼロという意味ではなく、四捨五入して表示単位に満たないという意味です。同じ調査で「完全週休2日制」は65.5%(令和6年調査56.7%)。土日休みが標準になる流れは進んでいますが、そこからもう1日を標準にする動きは、統計上まだ現れていません。企業規模別に見ても最大2.2%で、「大企業を狙えば見つかる」とは言い切れない数字です。
NOTE
これらの数値は、厚生労働省が2025年12月19日に公表した「令和7年就労条件総合調査の概況」にもとづくものです。常用労働者30人以上の民営企業が対象で、調査客体数6,448、有効回答数3,820(有効回答率59.2%)。令和7年1月1日現在の状況です。
この0.9%は、「制度がある会社」の割合ではない
先ほどの調査でいう「主な週休制」とは、その企業において最も多くの労働者に適用される週休制のことを指します。つまり0.9%とは、会社の標準が週4日である企業の割合です。社員の一部が選択的に週4を使える会社は、この数字には含まれません。
では、選択できる制度のほうはどうでしょうか。厚生労働省の「令和6年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」では、企業3,234社のうち選択的週休3日制を導入していると答えたのは1.0%、導入予定もないと答えたのは92.0%でした。この調査は、規模による大きな違いはみられないとも明記しています。
一方、同じ調査で正社員5,000人に希望を聞くと、労働時間と給与を維持したまま週休3日にする形を利用してみたい方が31.6%、労働時間と給与を5分の4にする形が10.7%、どちらもが3.0%でした。
制度がある会社は1.0%、望んでいる方は合わせて45.3%。厳密には、前者は企業の制度導入率、後者は働く方の利用意向なので、そのまま需要と供給として比べられる数字ではありません。それでも、制度の側と望む側に大きな開きがあることは読み取れます。求人が見つかりにくい背景のひとつは、ここにあると考えられます。探し方の問題だと決めつけず、時間がかかるものとして構えておいて構いません。
週4勤務は、月に何日働き、年間休日は何日になるのか
週4勤務の実感をつかむには、月と年の単位に直してみるのが早いです。次の3つの数字で、おおよその輪郭がつかめます。
- 01
年間の勤務日数はおよそ209日
1年は約52.14週なので、週4日勤務なら年間209日前後になります。週5勤務ならおよそ261日です。
- 02
月の出勤日数は16日から17日程度
祝日や会社休日の重なり方で前後します。週5勤務が月21日から22日程度なので、月に4日から5日ほど減る計算です。
- 03
年間休日数からの逆算は約156日が目安
365日から年間休日数を引き、52.14で割ると週あたりの平均勤務日数が出ます。年間休日120日なら週4.7日、156日なら週4.0日です。
ただし3つ目は求人を絞り込むための概算です。年次有給休暇は通常「年間休日」に含まれず、祝日と定休日が重なる年もあります。年間休日数が多いというだけで週4だと判断せず、最終的には求人票の所定労働日数を見てください。参考までに、同じ調査では1企業平均の年間休日総数は112.4日、年間休日130日以上の企業は2.0%でした。
週4勤務にすると、給与と手取りはどう変わるのか
週4にすれば収入が下がる。多くの方がそう考えていますし、たいていの場合それは正しいです。ただ「2割減る」と一言で片づけると、実際の家計の動きとはずれます。減り方には型があり、減る速さにも時間差があるからです。
週4には、給与が減る型と減らない型がある
週休3日制には、大きく分けて2つの設計があります。
- 01
労働時間を減らし、給与も減らす型
1日の労働時間はそのままで勤務日数を減らします。8時間×4日で週32時間。給与は労働時間の減少分だけ下がります。
- 02
労働時間を維持し、給与も維持する型
1日を長くして週の総労働時間を保ちます。10時間×4日で週40時間。変形労働時間制やフレックスタイム制で設計されます。
先ほどの意識調査では、選択的週休3日制を導入している企業にその内容を聞いていますが、回答企業が33社と少ないため、ここでは割合を示しません。ただ、給与を減らす型のほうが多いという傾向は読み取れます。
実務上、重要なのは次の点です。どちらも「週4勤務」と表示されますが、体への負担も給与の水準もまったく違います。体力を理由に日数を減らしたい場合、10時間×4日の求人に転職すると目的を達成できないことがあります。「週4日」と「週何時間」は別の条件として、それぞれ数字で決めておいてください。なお、日数ではなく1日の時間を短くする方法を検討している場合は、時短勤務を選んだときのキャリアの考え方もあわせてご覧ください。
額面年収は、月給だけでは決まらない
給与が8割になる型を選んだとして、年収も8割になるとは限りません。見るべきものは、月給に加えて、賞与、各種手当、退職金です。
賞与が月給の何か月分という設計であれば、月給が下がると賞与も連動します。住宅手当や家族手当のように勤務日数と連動しない手当もありますが、これは会社の賃金規程次第です。役職を外れれば役職手当はなくなり、退職金がポイント制なら積み上がり方も変わります。手当の一つひとつについて、勤務日数に連動するかを確認してください。
考え方を具体的にするため、条件を置いて試算します。以下は行政が公表した数値ではなく、編集部が仮の条件を置いて計算したものです。
| 項目 | 週5勤務(現在) | 週4勤務(8割) |
|---|---|---|
| 月給 | 40万円 | 32万円 |
| 賞与(年間・月給2か月分) | 80万円 | 64万円 |
| 額面年収 | 560万円 | 448万円 |
差額は112万円になります。この数字を大きいと感じるか、休みが1日増えるなら受け入れられると感じるか。受け止め方は分かれるところだと思います。大切なのは、月給の減少額だけを見て判断しないことです。
手取りは、額面と同じ割合では減らない
額面が8割になったとき、手取りも同時に8割になるわけではありません。むしろ、しばらくは想定より手元に残るお金が少なくなります。理由は2つあります。
ひとつは、社会保険料の改定に時間差があることです。健康保険と厚生年金の保険料は標準報酬月額をもとに計算されますが、固定的賃金が変動して一定の要件を満たした場合、変動後3か月間の報酬をもとに4か月目から改定されます(随時改定)。給与が下がった月から保険料がすぐ下がるわけではありません。
もうひとつは住民税です。会社員の住民税は、前年の所得をもとに計算された税額を6月から翌年5月まで給与から差し引く方式が一般的です。そのため週4に移ったあとしばらくは、給与は下がっているのに住民税は週5で働いていた年の所得のまま、という期間が生まれます。
家計を見積もるときは、「移行した直後の1年」と「住民税が新しい所得に切り替わったあと」を分けて考えてください。前者のほうが厳しく、後者で少し楽になります。この時間差を知らずに移行すると、最初の数か月で「思っていたより減った」と感じることになります。
給与だけ8割、仕事量は10割、という状態を避ける
週4に移った方が後から困りやすいのが、日数と給与は8割になったのに担当業務や目標は変わらなかった、という状態です。求人票からは見抜けないため、面接で数字を聞くしかありません。
週5勤務の社員1人あたりの担当案件数
週4勤務の社員の担当案件数
売上目標やKPIの設定方法
会議への出席範囲と、勤務しない日の代理担当者
踏み込むなら、「評価目標も週5勤務の方の8割程度になりますか」と直接聞くのが早いと思います。「日数は少なくなりますが、成果基準は全員同じです」という答えが返ってきた場合は、その仕事が本当に2割減るのかを慎重に考えてください。給与だけが2割下がって業務量も責任も変わらないのなら、実質的な時間あたりの単価は下がっています。これは待遇の交渉というより、業務設計の確認です。
社会保険と有給休暇は、「週4かどうか」では決まらない
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。社会保険も年次有給休暇も、「週4かどうか」という一点では決まりません。社会保険は所定労働時間と所定労働日数の両方を、年次有給休暇は所定労働時間と所定労働日数の組み合わせを見ます。判定に使われる数字が違うので、それぞれ分けて確認していきます。
社会保険は、労働時間と労働日数の両方で判定される
健康保険と厚生年金の加入について、まず確認されるのは、同じ事業所の通常の労働者と比べて、週の所定労働時間が4分の3以上か、月の所定労働日数が4分の3以上か、という点です。この両方を満たしていれば、加入が続きます。
数字を当てはめます。就労条件総合調査によれば週の所定労働時間の1企業平均は39時間24分なので、4分の3はおよそ29時間33分です。
8時間×4日なら週32時間なので、時間のほうは4分の3を上回ります。ただし、もう一方の月の所定労働日数にも注意が必要です。通常の労働者が月20日勤務で、週4勤務が月16日なら8割となり4分の3以上ですが、通常の労働者が月22日勤務であれば16日は約73%となり、4分の3を下回ります。つまり「8時間×4日なら必ず社会保険が続く」とは言い切れません。勤務先の通常の労働者が月に何日働いているかによって、結論が変わります。
また6時間×4日で週24時間なら、日数の条件を満たしていても時間が4分の3を下回るため、この基準では判定できません。
「週4だから外れる」でも「正社員だから大丈夫」でもありません。見るのは、所定労働時間と所定労働日数の両方です。なお、雇用形態そのものを変える場合は考え方が変わるため、正社員からパートへ切り替える場合の収入と社会保険の変化や、パートから正社員をめざす場合の進め方もあわせてご覧ください。
4分の3を下回ったときに見る基準と、2026年10月の変更
4分の3の基準を満たさなかった場合は、短時間労働者として別の要件で判定されます。週の所定労働時間が20時間以上であることが土台となり、そこに月額賃金の水準や勤務先の企業規模といった条件が加わります。
この要件は、いま動いている最中です。企業規模要件は段階的に縮小され、月額賃金の要件は撤廃が予定されています。つまり加入対象になる範囲は広がっていく方向です。かつて「106万円の壁」と呼ばれた基準を前提に考えていた方は、情報を更新しておいてください。
NOTE
厚生労働省が2026年1月に作成した資料によると、企業規模要件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へと段階的に縮小される予定です。また月額賃金の要件は、令和7年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超えたことから、2026年10月に撤廃される予定とされています。今後の運用は変わる可能性があるため、最新の情報をご確認ください。
制度が動いている最中の分野なので、応募前には厚生労働省の社会保険の適用拡大に関するページで最新の要件を確かめておくと安心です。なお、雇用保険は別の基準で判定されます。原則として、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることが要件です。健康保険や厚生年金と数字が違うので、混同しないようにしてください。いずれにしても最も確実なのは、求人企業に直接聞くことです。「この勤務条件の場合、健康保険と厚生年金の加入対象になりますか」と確認すれば、判断を会社側に委ねられます。
有給休暇は、週32時間なら減らない
週4になったら有給も2割減るのだろうか。これは検索されている頻度から見ても、多くの方が気にしている点です。そして答えは、条件によって変わります。
年次有給休暇が比例付与、つまり日数が少なくなるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合です。この両方を満たしたときに限られます(労働基準法39条、労働基準法施行規則24条の3)。付与日数の一覧は、厚生労働省の年次有給休暇の解説ページで確認できます。言い換えると、週の所定労働時間が30時間以上であれば、週の所定労働日数が4日でも付与日数は通常どおりです。
| 働き方 | 週の所定労働時間 | 年次有給休暇の付与 |
|---|---|---|
| 8時間×4日 | 32時間 | 週5勤務と同じ日数(6か月経過時10日) |
| 6時間×4日 | 24時間 | 比例付与(6か月経過時7日) |
つまり分かれ目は「日数」ではなく「時間」にあります。1日の勤務時間を8時間で維持できる求人を選べば、有給休暇は減りません。週4という条件だけを見て諦める必要はないということです。
なお令和6年1年間の年次有給休暇は、労働者1人平均で18.1日が付与され、12.1日が取得されています(取得率66.9%)。付与日数が同じでも、取得できる職場かどうかは別の話です。面接では制度の有無だけでなく、実際の取得率も聞いてみてください。
応募前と内定前に、確かめること
ここまでで、週4にしたときに何がどう変わるかは整理できたと思います。最後は、目の前の求人がその条件を満たしているかを見分ける工程です。「週4可」という表示は、そのままでは信用できません。順番に確かめていきます。
求人票は、4つの数字で読む
キャッチコピーではなく、次の4項目を順番に確認してください。
- 01
所定労働日数
「週4日勤務」「週4〜5日」「週休3日」「月16日勤務」は似ていますが意味が違います。特に「週4〜5日」は、週4を選ぶのが本人なのか会社のシフト判断なのかで実態が大きく変わります。
- 02
週の所定労働時間
社会保険と有給休暇の判定で軸になる数字です。8時間×4日で32時間なのか、10時間×4日で40時間なのかを確かめ、社会保険については月の所定労働日数もあわせて確認してください。
- 03
年間休日数
所定労働日数の記載が曖昧なとき、逆算の材料になります。365日から引いて52.14で割ると、週あたりの平均勤務日数が出ます。
- 04
固定残業代の有無
「月給35万円(固定残業40時間分を含む)」という表示であれば、週4にしても相当量の残業を織り込んだ給与設計だということです。
順番が大事です。給与額の高い週4求人から見ていくと、週40時間を4日に圧縮しただけの求人や固定残業込みの求人を選んでしまいます。日数、時間、休日、残業の順に見てください。そのうえで、次のような要素があれば実態を確認したほうがよいサインです。
1日10時間×4日の設定になっている
変形労働時間制やフレックスタイム制で週40時間相当になっている
固定残業が30時間から40時間分含まれている
「繁忙期は週5勤務あり」「入社後数か月は週5」といった条件つきの表現がある
勤務しない日にも定例会議への参加が必要とされている
変形労働時間制は、就労条件総合調査で導入企業が60.2%と珍しい制度ではありません。制度自体が問題なのではなく、週4という表示の裏で週40時間が維持されていないかを確認する、という話です。面接では「週4勤務の方の実際の月間労働時間は、直近ではどの程度でしょうか」と聞くのが有効です。「制度上は32時間です」という答えだけでは、実際の残業を拾えません。
週4希望は、いつ伝えるか
伝えるタイミングによって、得られるものと失うものが変わります。週4でなければ転職しない、という場合は、遅くとも一次面接までに伝えるのが実務的です。求人自体に「週4可」と書かれているなら、応募の時点で伝えて構いません。
通常の週5求人に対して個別に相談する場合は、一次面接などで仕事内容との適性を説明したうえで切り出す方法もあります。避けたいのは、内定を承諾したあとで初めて伝えることです。合意できなければ双方の時間が無駄になります。
理由を聞かれても、私生活の詳細を説明する必要はありません。採用側が確認したいのは通常、週4が一時的なものか続くものか、どの曜日に働けるか、突発的な欠勤が増えないか、求める成果を出せるか、という点です。「定期的な予定を確保する必要があるため週4勤務を希望しています。勤務しない日を固定できれば、勤務日に影響しない形で調整できます」といった伝え方で足ります。
内定時に、書面で確認する
最後に、これがいちばん見落とされやすく、いちばん影響が大きい部分です。「週4勤務制度を利用できます」と言われたことと、ご自身の労働条件が週4日であることは、別のことです。制度があっても、契約上は週5日勤務で、制度の利用を会社が認めている状態にすぎない場合があります。
内定時には、労働条件通知書や雇用契約書で次の5点を確認してください。
- 01所定労働日数が週4日と記載されているか
- 02週の所定労働時間は何時間か
- 03賃金と、固定残業代の有無
- 04健康保険・厚生年金・雇用保険の加入の有無
- 05週5に変更される条件と、その手続き
特に「会社が必要と認めた場合は週5日勤務とすることがある」といった例外規定の有無は、必ず読んでください。試用期間中の扱いや制度の利用期限も同じです。口頭で「大丈夫ですよ」と言われただけで承諾しないこと。これが、入社後に週5へ戻される事態を防ぐいちばん確実な方法です。
media.MOREARIAでは、自分の歩幅で働き方を選び直した方たちの物語を届けています。制度が整うのを待つのではなく、いま手元にある条件を確かめながら次の一歩を決めていく。そんな記録が、同じ場所で迷っている誰かの参考になればと考えています。
週4勤務の転職に関するよくある質問
週4勤務への転職を検討する際に、多く寄せられる疑問をまとめました。
週4勤務にすると、有給休暇は必ず減りますか?
必ず減るわけではありません。年次有給休暇が比例付与になるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合です。8時間×4日で週32時間であれば、付与日数は週5勤務のときと変わりません。
週4勤務でも社会保険に入れますか?
週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上であれば加入が続きます。8時間×4日はこの基準を満たすことが多い水準です。4分の3を下回る場合は、短時間労働者としての要件で判定されます。確実なのは、応募先に直接確認することです。
大手企業のほうが週4勤務の求人は見つかりやすいですか?
統計上、はっきりした差があるとは言えません。就労条件総合調査で「何らかの週休3日制」を採用している企業の割合は、1,000人以上が2.1%、300〜999人が2.2%とほぼ同じです。また選択的週休3日制の導入状況については、規模による大きな違いはみられないと調査報告書に明記されています。
まとめ|週4勤務の転職は、時間の数字で判断する
週4という働き方は、まだ制度として広く用意されているものではありません。それでも、確かめる項目さえわかっていれば、目の前の求人が自分に合うかどうかは判断できます。最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。
会社の標準が週4日という企業は0.9%。制度がある会社1.0%に対し利用を希望する方は45.3%と、直接比較できる数字ではないものの、制度側と希望側には大きな開きがある
給与が減る型と減らない型がある。8時間×4日で週32時間か、10時間×4日で週40時間かを必ず確認する
社会保険は所定労働時間と所定労働日数の両方で判定されるため、勤務先の通常の労働者の勤務日数によって結論が変わる。年次有給休暇は週の所定労働時間が30時間以上なら付与日数が減らない
「制度がある」ことと「自分の労働条件が週4である」ことは別。内定時に労働条件通知書で5項目を確認する
あなたが今日感じている「あと1日だけ休みたい」という気持ちは、贅沢な望みではありません。まずは手元の求人票を1枚開いて、週の所定労働時間が何時間と書かれているかを確かめてみる。その1つの数字を読み取れるようになるだけで、選べる求人の見え方は確実に変わります。あなたの心地よい一歩を、応援しています。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査の概況」(2025年12月19日)
- 厚生労働省「令和6年度『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査報告書」(2025年3月)
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(2026年1月)
- 厚生労働省 茨城労働局「労働基準法のあらまし(年次有給休暇)」
SUPERVISED BY
akina
MOREARIA 代表 / 編集長
MOREARIA編集長。「やりたいことはあるけど、踏み出せない」女性に向けて、挑戦する人たちのリアルな物語と、自分らしい一歩を考えるきっかけを届けるメディアを運営。マーケティング支援事業や実践型スクール「MOREARIA LAB」も展開している。
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