この記事でわかること
- フリーランスになりたいけれど不安、という状態に混ざっている4種類の不安
- 健康保険・年金・確定申告など、会社員のうちに答えを出せる6項目
- 就業規則・競業避止・出産手当金など、在職中に確認できる4項目
- 年齢・未経験・営業など、調べても消えない不安の扱い方
「フリーランスになりたい」と思ってから、どれくらい経ったでしょうか。調べては閉じて、また別の記事を開いて。それでも踏み出せないまま、月日だけが過ぎている。そんな状態が続いている方は、少なくありません。
この記事は、その足踏みをほどくために書きました。
踏み出せない理由を「勇気が足りないから」と考えていると、いつまでも答えは出ません。気持ちを奮い立たせても、知らないことは知らないままだからです。フリーランスになりたいけれど不安、という状態に含まれているものの多くは、性格の問題ではなく、まだ確認していないだけの事実です。
健康保険料がいくらになるのか。今の会社の規定に何が書いてあるのか。出産や育児のときの保障はどうなるのか。これらは、辞めてから調べることではありません。在職中に、それも多くは無料で答えを出せます。
ここでは、辞める前に確認できる10項目と、それぞれの確認先を整理しました。
「フリーランスになりたいけれど不安」は、4つの種類に分けられる
「不安」とひとことで呼んでいるものの中には、性質のまったく違うものが混ざっています。混ざったまま抱えていると、どれだけ調べても不安の総量が減らないように感じます。答えが出るはずのものと、いま答えが出ないものを、同時に考えているからです。
- 01
制度型の不安
健康保険、年金、税金、扶養、出産や育児のときの保障
- 02
契約型の不安
今の会社の副業規定、競業避止、秘密保持、これから結ぶ業務委託契約
- 03
市場型の不安
仕事が継続して取れるか、自分のスキルに需要があるか
- 04
適応型の不安
ひとりで働き続けられるか、生活と仕事の境目を保てるか
なお、この4分類は行政が定めた区分ではなく、公表資料や相談窓口の分類をもとに編集部が整理したものです。
調べれば確定する不安と、経験しないと確定しない不安
4つのうち、1と2は「調べれば答えが確定する」種類です。金額が出るか、書類に書いてあるか、窓口が答えてくれるか。そのいずれかで、Yesなのか、Noなのか、いくらなのかが決まります。
しかも、その多くは在職中に確認できます。
一方、3と4は、どれだけ検索しても、あなた自身についての答えは出てきません。判断の基準はひとつです。
「誰かに問い合わせるか、手元の書類を見れば、金額や可否が決まるか」。決まらないなら、それは情報が足りないのではなく、まだ起きていないことです。
分けると、いま動けることが残る
この切り分けが効くのは、「不安が消えるまで待つ」という状態から抜け出せるからです。制度の不安は、確認すれば金額や可否として確定します。契約の不安も、少なくとも何が書かれているかまでは確定できます。
一方で、市場と適応の不安は、調べても具体化しません。
つまり「全部の不安が消えてから決める」という条件を自分に課している限り、その日は来ないことになります。確認できるものは在職中に全部確認する。それでも残るものは、向いていない証拠ではなく、まだ答えが出ていない判断材料として扱う。
ここから先は、確認できる10項目を確認先つきで見ていきます。
フリーランスになる前に、お金と制度で確認できる6項目
会社員のあいだは、健康保険も年金も税金も、会社が手続きの大部分を担っています。ここで確認するのは手続きの進め方ではなく、「自分の場合、いくらになるのか」「自分は対象になるのか」という事実だけです。手続きそのものは、辞めると決めてからで間に合います。
- 01退職後の健康保険をどれにするか
- 02健康保険の任意継続はいくらになるか
- 03配偶者の扶養に入れるか
- 04年金の区分と、毎月の金額
- 05確定申告が必要になる条件
- 06住民税の扱い
①退職後の健康保険をどれにするか
「会社を辞めたら国民健康保険」と思い込んでいる方が多いのですが、選択肢は主に3つあります。国民健康保険に加入する、今の健康保険を任意継続する、条件を満たすなら家族の健康保険の被扶養者になる、のいずれかです。
そして国民健康保険の保険料は全国一律ではありません。算定方法は市区町村ごとに決まっているため、「フリーランスは月◯円」という共通の数字は存在しません。
確認先は、お住まいの自治体の国民健康保険の窓口です。多くの自治体が公式サイトに試算ページを用意しています。
手元に前年の所得が分かるもの、つまり源泉徴収票か確定申告書を置いて試算すれば、自分の場合の金額が出ます。「国保は高いらしい」から「自分の前年所得なら年間いくら」に変われば、それはもう不安ではなく数字です。
②健康保険の任意継続はいくらになるか
任意継続とは、退職後も一定期間、それまで入っていた健康保険を続けられる仕組みです。ただし在職中は会社と折半していた保険料を、退職後は全額自分で負担します。
期限があるのが特徴です。協会けんぽの場合は、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申出書を提出すること、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることが条件とされています。健康保険組合の場合も含め、最終的には自分の加入先の案内を確認します。
自分がどこの健康保険に入っているか分からない場合は、マイナポータルの保険証情報、勤務先から交付される「資格情報のお知らせ」、または資格確認書で確認できます。従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されておらず、2025年12月1日で有効期限が終了しているため、手元の保険証で確かめる方法は使えません。加入先が分かったら、任意継続を選んだ場合の月額と加入できる期間を聞き、①の試算額と並べて比較します。
③配偶者の扶養に入れるか
配偶者が会社員や公務員で健康保険に加入している場合、フリーランスになっても、条件を満たせば社会保険上の被扶養者になれることがあります。
注意が必要なのは収入の判定方法です。健康保険の扶養判定で差し引ける経費と、所得税で認められる必要経費は、必ずしも同じではありません。「確定申告での所得が基準額を下回っているから扶養に入れる」とは限らない、ということです。
確認先は、配偶者が加入している健康保険組合です。「個人事業として売上がこれくらい、経費がこれくらいの場合、収入をどのように判定されますか」と、想定している数字を伝えて聞きます。なお、扶養に入って国民年金の第3号被保険者になると、⑩で触れる制度が使えなくなります。
④年金の区分と、毎月の金額
会社を辞めて厚生年金から外れ、配偶者の扶養にも入らない場合、20歳以上60歳未満の方は原則として国民年金の第1号被保険者に切り替わります。
第1号被保険者の保険料は全国一律で、2026年度は月額17,920円です。自治体差がないので、そのまま自分の負担額として計算できます。夫婦2人ともフリーランスなら、2人分かかります。
確認先は、日本年金機構、最寄りの年金事務所、または市区町村の国民年金窓口です。
ここで分けておきたいのは、「将来もらえる年金が減るのが不安」という話と、「退職の翌月から毎月いくら払うのか」という話です。前者は長期の話でいま結論は出ませんが、後者は今日確定します。
⑤確定申告が必要になる条件
副業や独立の話でよく出てくる「20万円」という数字は、誤解されたまま広まっています。この基準は、売上ではなく所得です。売上が30万円でも経費が15万円なら、所得は15万円です。
また、給与を1か所から受けている会社員の場合の条件であって、すべての方に一律で当てはまるルールではありません。さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。確認先は、国税庁のウェブサイト、確定申告についての電話相談、または所轄の税務署です。
なお開業届については、国税庁の現在の案内では、提出期限は事業を開始した日の属する年分の所得税の確定申告期限までとされています。「開業から1か月以内」という説明を見かけることがありますが、現在の案内とは異なります。
⑥住民税の扱い
住民税は、前年の所得に対して課税されます。つまり、独立した年に納めるのは、会社員として働いていた年の所得に対する住民税です。
会社員のあいだは給与から毎月天引きされていますが、退職するとその方法が使えなくなります。残りをまとめて納めるのか、自分で納付書で納めるのかは、退職の時期によって扱いが変わります。確認先は、勤務先の給与担当と、お住まいの自治体の住民税担当です。
ここが抜けていると、収入がまだ安定していない時期にまとまった納付が来ることになります。金額は前年の所得から計算できるので、事前に把握しておけます。
今の会社とこれからについて、在職中に確認できる4項目
ここから先は、検索では答えが出ません。あなたの会社の書類と、あなたが加入している制度にしか書かれていないからです。逆に言えば、手元にある書類を開けば、その日のうちに確定します。
- 07就業規則と副業規程に何が書いてあるか
- 08競業避止と秘密保持の条項があるか
- 09出産手当金は退職後も対象になるか
- 10育児休業給付と、国民年金の育児免除制度
⑦就業規則と副業規程に何が書いてあるか
国が副業を後押しする方向に動いているのは事実ですが、それは「自分の会社で副業が自由にできる」という意味ではありません。厚生労働省が示しているのはモデル就業規則であって、勤務先の就業規則そのものではないからです。
確認する順番は、就業規則、副業や兼業についての規程、雇用契約書または労働条件通知書、入社時に署名した誓約書、の順です。見当たらなければ、人事や労務に「就業規則を確認したい」と伝えれば閲覧できます。探す語句は、副業、兼業、届出、許可、承認の5つです。
全面禁止なのか、届け出れば可能なのか、許可制なのかで、取れる選択肢が変わります。会社を辞める前に収入の土台を作る進め方については、副業から起業したい女性向けの記事で詳しく扱っています。
⑧競業避止と秘密保持の条項があるか
いまの仕事の経験を活かして独立したい場合、確認の優先度が上がるのがこの項目です。見る場所は、雇用契約書、就業規則、秘密保持契約や誓約書、そして退職時に署名を求められる書類です。
探す語句は、競業、競合、秘密保持、機密情報、利益相反です。特に注意して見るのは、勤務先と同じ顧客、同じサービス、同じ市場で仕事をする予定がある場合です。前職の取引先から仕事をもらう形での独立は珍しくありませんが、その道が制限されているかどうかは、条項を読まないと分かりません。
ただし、条項が書かれていれば何でも有効というわけでも、書かれていても無効というわけでもありません。ここでの確認は「条項があるかを自分の目で見る」までです。自分の予定に関わりそうなら、会社か専門家に相談する段階に進みます。
⑨出産手当金は退職後も対象になるか
これから出産を考えている方にとって、最も確認する価値が高い項目です。出産手当金は、健康保険の被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられない場合の給付です。
会社を辞めた後でも、退職日までの被保険者期間が継続して一定期間以上あることなど、条件を満たせば継続して受けられる場合があります。逆に、退職日に出勤したことで条件を満たさなくなるケースもあります。つまり「退職したら必ずなくなる」でも「任意継続すれば当然もらえる」でもなく、条件次第です。
確認先は、いま加入している健康保険組合、または協会けんぽの都道府県支部です。出産の予定が近い時期に退職を考えているなら、退職日を決める前に、自分の加入期間と出産予定日を伝えて対象になるかを確認しておきます。退職日が数日違うだけで扱いが変わることがあるためです。
⑩育児休業給付と、国民年金の育児免除制度
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得する場合の制度です。独立して自営業者になった方は、通常この給付の対象にはなりません。会社員との差が明確に出る部分なので、比較の材料として押さえておきます。
一方で、2026年10月に始まる制度があります。国民年金の第1号被保険者が子を養育する期間について、保険料の納付が免除される育児免除制度です。実母の場合は産前産後免除期間に続く9か月間、産前産後免除と合わせて最大13か月間が対象になります。
所得の要件はなく、免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
ただし、配偶者に扶養されている第3号被保険者は対象になりません。③の「配偶者の扶養に入る」という選択をした場合、この制度は使えないということです。なお、育児休業給付のような現金の給付が始まるわけではなく、あくまで保険料の納付が免除される制度です。
NOTE
国民年金の育児免除制度は、令和8年(2026年)10月1日から施行される制度です。この記事は2026年8月時点の日本年金機構の公表内容にもとづいています。施行後に運用の詳細が追加される可能性があるため、申請を検討する際は日本年金機構の最新の案内をご確認ください。
フリーランスになりたい気持ちに残る、確認しても消えない不安
ここまでの10項目を確認し終えると、確認しても消えないものがはっきりと残ります。確認できたはずなのに調べていない状態を「未確認」、まだ起きていないから確定しようがない状態を「未知」と呼び分けてみます。未確認は調べれば具体化できますが、未知は調べても具体化できません。
ここでは、その未知の部分についてよく挙がる疑問を、公表されているデータと突き合わせてみます。答えが出るわけではありませんが、思い込みの部分は削れます。
仕事は、営業して取るものなのか
「営業ができないから無理だと思う」という声はよく聞きます。マイナビの2025年調査では、すでにフリーランスとして働いている女性241人に、直近1年の取引がどう始まったかを聞いています。
最も多かったのは友人や知人を経由したもので、複数回答で41.1%でした。過去の勤め先を経由したものが38.2%で続きます。一方、電話やメールでの営業をきっかけに取引が始まったと答えた方は4.1%でした。
これは「営業しなくても仕事が来る」という意味ではありません。読み取れるのは、仕事の入り口が、飛び込みの営業よりも、すでにある関係から始まっているケースが多いということです。少なくとも「新規開拓の営業力がないと始まらない」は、唯一の姿ではなさそうです。
軌道に乗るまで、どれくらいかかるのか
同じ調査で、依頼が安定したと感じた時期も聞いています。女性241人のうち、33.6%が「不明、まだ安定していない」と回答しています。安定したと答えた方の平均は、始めてから34.2か月後でした。
3年近くという数字を厳しいと見るか、そういうものだと見るかは分かれます。ただ、「半年で軌道に乗せる」といった前提で計画を立てると、実態とのずれが大きくなりそうだ、とは言えます。
逆に言えば、最初の1年で思うようにいかないことは、珍しいことではありません。収入の見通しの立て方については、フリーランスの収入が不安な女性向けの記事で詳しく扱っています。
年齢的に、もう遅いということはあるのか
「30代から」「40代から」では遅いのではないか、という不安もよく挙がります。同じ調査によると、女性241人がフリーランスとして仕事を始めた年齢は、平均34.3歳でした。全体(1,000人)の平均は37.0歳です。
全体で最も多かった開始年齢の層は「30歳から35歳」で26.4%、次いで「40歳から45歳」が19.5%でした。20代のうちに始めた方が多数派、という構図ではありません。
ただし、この調査は続けている方に聞いたものなので、「何歳で始めれば続く」を示す数字ではありません。分かるのは、30代や40代で始めることが例外的ではない、という程度です。
未経験の分野からでも始められるのか
「専門的なスキルがないから」という理由で止まっている方も少なくありません。同じ調査で、会社員などを経てフリーランスになった女性163人に、いまの仕事と前職の関係を聞いています。
前職と同じ業務をしている方が35.0%、前職とは異なる業務をしている方が59.5%でした。今の職種の延長線上でしか独立できない、というわけではなさそうです。
とはいえ、まったくの未経験から始めた方の割合を示す数字ではありませんし、異なる業務でも前職の経験が別の形で活きているケースは含まれます。「同じ職種でなければ無理」という前提だけは、いったん外して考えられそうです。
ひとりで抱えることと、ひとりで決めることは違う
2024年11月に施行されたフリーランス新法によって、報酬の支払期日や取引条件の明示は、発注する側の義務になりました。公正取引委員会が2026年6月に公表した資料によると、2025年度に処理された違反被疑事件は1,597件で、そのうち1,552件について勧告または指導が行われています。
なお、これらは事業者に対する措置の件数であり、被害に遭った方の人数ではありません。1つの事件で複数の類型に該当する場合があるため、類型別の合計と措置の件数も一致しません。
相談先も整備されています。厚生労働省が委託し、第二東京弁護士会が運営するフリーランス・トラブル110番では、2025年度に13,400件の相談に対応しています。弁護士に無料で相談でき、匿名での相談も受け付けています。
自分が最終的な責任を負うことと、誰にも相談できないことは、同じではありません。
MOREARIAでは、働き方を選び直した女性たちのインタビューを多数掲載しています。迷いながら決めていった過程も含めた物語が、あなたが自分の答えを探すときのヒントになるはずです。
よくある質問
フリーランスになりたいけれど不安、という状態でよく出てくる質問をまとめました。
貯金がいくらあれば独立していいですか?
全員に当てはまる金額の基準はありません。「生活費の何か月分」という数字はよく見かけますが、公的な根拠のある基準ではなく、家賃、扶養している家族の有無、配偶者の収入、住民税や社会保険料の負担額によって、必要な額はまったく変わります。この記事の10項目を確認すると、独立後に毎月かかる固定費が具体的な金額として出ます。それをもとに計算するほうが、他の方の目安をなぞるより確実です。
資格を取ってからのほうがいいですか?
「この資格があれば独立できる」という共通の基準はありません。資格が要件になっている仕事もあれば、実務の経験や制作物のほうが見られる分野もあり、どちらが有利かは目指す仕事によって変わります。まず、自分が想定している仕事の募集条件を10件ほど見てみてください。資格が必須として書かれているのか、あれば望ましい程度なのかが分かります。学習を始めるかどうかは、それを見てから決めても遅くありません。
会社を辞めずに、まず試すことはできますか?
勤務先の規定によります。⑦で確認した就業規則や副業規程で、副業が可能かどうか、届け出が必要かどうかが分かります。可能であれば、在職中に小規模に始めてみることで、この記事でいう「市場型」「適応型」の不安、つまり調べても答えが出ない部分について、実際の感触を得られます。ただし本業に支障が出ない範囲であること、勤務先の情報を持ち出さないことは前提です。
退職の時期や在職中の準備の進め方については、会社員から独立したい女性向けの記事で具体的に整理しています。
まとめ|不安は、確認できるものから数字に変えていく
フリーランスになりたいけれど不安、という状態は、覚悟が足りないから起きているわけではありません。性質の違う不安が混ざったまま抱えているから、どれだけ調べても減らないように感じるだけです。最後に、この記事の要点を振り返っておきましょう。
不安は「調べれば確定するもの」と「経験しないと確定しないもの」に分けられる
お金と制度の6項目、今の会社とこれからの4項目は、在職中に答えを出せる
確認先はほとんどが公的機関か、手元の書類。多くは無料で確認できる
確認しても残る不安は、向いていない証拠ではなく、まだ答えが出ていない判断材料
10項目すべてを一度に確認する必要はありません。今日できるのは、就業規則を開くことかもしれませんし、自治体のサイトで国民健康保険料を試算してみることかもしれません。ひとつ確認するたびに、漠然としていたものがひとつずつ数字や文字に変わっていきます。
そして、全部を確認したうえで「今回は動かない」と決めるのも、ひとつの結論です。何も分からないまま迷い続けている状態と、確認したうえで待つと決めた状態は、同じように見えて中身がまったく違います。次に考えるときのあなたは、今日より確実に多くのことを知っています。
参考資料
- 株式会社マイナビ「フリーランスの意識・就業実態調査2025年版」(2025年10月21日)
- 公正取引委員会「令和7年度におけるフリーランス・事業者間取引適正化等法第2章の運用状況及びフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組」(2026年6月10日)
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
- 全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」
- 厚生労働省「副業・兼業」
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
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MOREARIA編集長。「やりたいことはあるけど、踏み出せない」女性に向けて、挑戦する人たちのリアルな物語と、自分らしい一歩を考えるきっかけを届けるメディアを運営。マーケティング支援事業や実践型スクール「MOREARIA LAB」も展開している。
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